Licence

Tobiratoryは、Tobiratoryが権利を有するTOBIRA NEKO NFTに関し、多くのクリエイターが創造的な活動に参加し、Tobiratoryのエコシステムをさらに拡大発展させることを望んでいます。また、Tobiratoryはそれらの活動から収益を得るクリエイターも歓迎しています。このTOBIRA NEKO NFT License Guideline(以下「本ガイドライン」といいます。)は、クリエイターが自信と明確さを持ってこれらの活動に参加できるように、一定の指針を提供するために作成されました。

TOBIRA NEKO NFTを保有することも、創造的な活動の一環であり、一種の自己表現であると考えています。
したがって、この本ガイドラインは、クリエイターの権利を明確にするだけでなく、同時にTOBIRA NEKO NFT保有者の権利と利益を明確にすることを目的としています。

私たちの目標は、TOBIRA NEKO NFTに関連する創作的な活動に参加したい人々のために、権利と利益の保護を明確にすることで、クリエイターとコミュニティメンバー双方の関係性や絆を強化し、促進することです。



本ガイドラインは、個人クリエイターや小規模チームの創作的活動を対象としています。
株式会社等の法人(外国法人等を含みます。)、5人以上の組織またはチームがTobiratoryに関連する活動を行う場合には、本ガイドラインの対象には含まれませんので、別途問い合わせフォームを使用してTobiratoryにお問い合わせください。

以下の活動は、本ガイドラインの想定された使用目的を超えています。これらの活動を開始する前に、必ずTobiratoryに連絡して承認を取得してください。

  • 資金調達の目的でTOBIRA NEKO NFTを利用して行う活動
  • 映画化、ゲーム化、アプリかその他合理的な二次創作の範囲を超える活動
  • ジェネラティブNFTコレクションを提供するNFTプロジェクト
  • 有価証券と見なされる可能性があるものを提供する活動

        基本規則

        • Tobiratoryは、クリエイターによるTOBIRA NEKO NFT(トークンと紐づく画像等のアートワークを含む。以下同じ。)の二次創作活動を歓迎します。
        • TOBIRA NEKO NFTの二次創作を行う場合は、クリエイターに敬意を払い、二次創作により生じた派生作品(クリエイターの創作性が発揮されたものに限ります。以下「派生作品」といいます。)に適切なクレジットを追加する必要があります。
        • 作者、チームメンバー、TOBIRA NEKO NFTの保有者の希望に配慮し、派生作品がどのように表現されるかについて尊重してください。
        • 商業的利用も一定のルールに基づいて許容されています。
        • TOBIRA NEKO NFTの原作者としての権利はすべてTobiratoryまたは原作のクリエイターに帰属しており、Tobiratoryは本ガイドラインに違反する活動や派生作品の使用等を差止める権利および当該違反によりTobiratoryに生じた損害につき賠償を求める権利を有しています。ただし、本ガイドラインに違反しない限り、Tobiratoryがこれらの権利を積極的に行使することはありません。
        • 派生作品についても、本ガイドラインの適用対象とし、派生作品のクリエイターは第三者による派生作品の自由な利用を制限することはできません(派生作品に関してクリエイターが有する著作者人格権を含むいかなる請求権も行使しないことを含みますが、これに限られません)。

                  NFTの保有者の権利

                  1. 本ガイドラインに違反しない限り、TOBIRA NEKO NFTを自由に複製または共有することができます。ただし、Tobiratoryの適切なクレジットが必要です。
                  2. 累計収益が500万米ドルに達するまで商業的または非商業的な目的で派生作品を作成する等の二次創作を行うことができます。なお、商業的または非商業的な目的に関わらず、元のアートワークをそのまま使用することができます。
                  3. 累計収益が上記の限度を超える可能性がある場合は、事前にTobiratoryにご連絡ください。

                      非NFT保有者の権利

                      TOBIRA NEKO NFTについて、NFTを保有していない人は以下の制限のもとで活動することができます。

                      1. 累計収益が100万米ドルに達するまで商業的または非商業的な目的で派生作品を作成し販売する等の二次創作を行うことができます。ただし、自ら保有しないTOBIRA NEKO NFT の複製については、当該保有者の許諾を得た上で行ってください。
                      2. 累計収益が上記の限度を超える可能性がある場合は、事前にTobiratoryにご連絡ください。

                        Tobiratoryの権利

                        Tobiratoryは、宣伝等の目的でTOBIRA NEKO NFTと派生作品を無制限に使用する権利を留保します。

                        禁止事項

                        • TobiratoryもしくはクリエイターまたはTOBIRA NEKO NFTの品位品格、イメージ、顧客吸引力、営業上の信用等を損なうコンテンツの作成および使用
                        • 犯罪行為に関連する内容、わいせつな内容、もしくは差別を助長する内容その他の公序良俗に反する内容を含み、または当該内容を含むと判断されるおそれのあるコンテンツの作成および使用
                        • デッドコピー、サンプリング、トレースを含むクリエイターの創作性が発揮されない作品の作成および使用。ただし、TOBIRA NEKO NFTの保有者が自身のNFTを使用する場合を除きます。
                        • Tobiratoryが制作した派生作品であると誤解を生じるおそれのある表現をする行為
                        • 第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるコンテンツの作成および使用
                        • TOBIRA NEKO NFTまたは派生作品につき、商標、意匠、特許その他の知的財産権に係る出願等を行うこと
                        • その他本ガイドラインに違反し、または違反するおそれのある行為

                                      Tobiratoryのクレジット方法

                                      派生作品を創作する場合、以下のとおり、Tobiratoryのクレジットを表記してください。 なお、クレジット表記が確認できない場合、クレジット表記の修正を求めることがあります。

                                      • 派生作品をNFTとして公開する場合、NFTおよびコレクションの説明欄にTobiratoryのクレジットを含めてください。
                                      • NFT以外の形式の派生作品を公開または提供する場合、第三者に見やすくアクセスしやすいスペースにTobiratoryのクレジットを含めてください。
                                      • 以下のクレジット表記を記載してください。

                                          「© Tobiratory. All Rights Reserved.」

                                          アートライセンスの事例について

                                          以下の使用例は許可されます(ただし、累計収益には制限があります)。

                                          • 自ら保有し、または保有者から使用許諾を得たTOBIRA NEKO NFTをプリントしたTシャツなどの商品を製造・販売したりする場合
                                          • 保有の有無にかかわらず、TOBIRA NEKO NFTを改変し、またはモチーフにしたイラスト等の派生作品を作成し、Twitter等で公開するほか、当該派生作品をNFTとして販売したり、当該派生作品をプリントしたTシャツなどの商品を製造・販売する場合

                                            以下の使用例は許可されません。

                                            • 自ら保有しないTOBIRA NEKO NFTを、保有者の許諾を得ずにそのまま使用してTシャツなどの商品を製造し販売する場合
                                            • 何らの変更を加えない、または軽微な改変のみを行ってTOBIRA NEKO NFTと同一または同種のNFTを発行する場合

                                                本ガイドラインに違反しない限り、派生作品の作成や使用についてTobiratoryに連絡する必要はありません。
                                                Tobiratorは、予告なく、本ガイドラインを修正・改訂することがあります。TOBIRA NEKO NFTに関する活動を行う方は、最新の本ガイドラインをご参照ください。